2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
沖縄では、一千平方メートル以上の土地に対して事業行為を行う者には、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出、通知の義務があります。本件工事において、米軍から沖縄県に対して赤土防止条例に基づく届出がなされていますでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 御指摘の沖縄県赤土等流出防止条例により提出した事業行為通知書における約四千五百平米の範囲は、保全範囲として造成工事の対象外とする範囲を示しているものであります。 具体的には、ウタキ、拝所及び自然環境の保護に必要な範囲として約四千五百平米の保全範囲を計画するとともに、その周囲に緩衝地帯を設け、柵で囲み保護することとしており、その面積は約七千三百平米となっております。
埋立区域二の一につきましては、先月末、四月の末の時点で、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載している埋立ての土量、これ十三万七千五百立米なんですが、これに対して約六割程度の埋立材を投入したという報告を受けております。
○国務大臣(岩屋毅君) 赤土につきましては、沖縄防衛局は、沖縄県の赤土等流出防止条例に基づいて適切な対策を講じることとしており、三月七日、沖縄県に対し、この条例に基づく事業行為通知を行ってその内容を示しておりますが、県から対策に問題があるとの指摘はございません。
○国務大臣(岩屋毅君) 今事務方から答弁いたさせたとおりでございまして、事業行為通知書には事業の開始予定日を三月二十五日と記載しておりますが、これはあくまでも予定日でございますので、今後の進捗状況、作業の進捗状況あるいは気象状況など勘案した上で、準備が整い次第、開始をさせていただきたいというふうに考えております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 沖縄防衛局が沖縄県に提出いたしました事業行為通知書には、事業行為の開始予定日は三月二十五日と規定しております。これはあくまで予定日であり、実際の工事等の着手時期については、作業の進捗状況や今後の気象状況等にも左右されることから、今現時点で具体的な開始日をお答えすることは困難でございますが、準備が整い次第、進めさせていただきたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(菅義偉君) 三点ありまして、埋立工事に関しては、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載されている赤土等流出防止策を実施をして、埋立ての外周を閉鎖的な護岸工事によって水域をつくり、その中へ埋立材を投入する工法により埋立てがなされております。ですから、外海に対して水の濁りはありませんし、赤土による影響は確認されていない、これモニタリングを行っています。
また、沖縄県の赤土等流出防止条例に基づきまして、県に提出した事業行為通知書に記載しております赤土等流出防止対策を実施して工事を進めているところでございまして、埋立予定地の外海の水の濁りのモニタリングにおいては、埋立材による水の濁りの影響は確認されておりません。 そして、一月三十日に沖縄県の職員による現場への立入り及び現状確認が行われておりますが、そのときに特段の指摘は受けておりません。
○副大臣(原田憲治君) これまで確認したところでは、岩ズリの仮置きについて、沖縄県と琉球セメントの間で沖縄県赤土等流出防止条例第六条に基づく事業行為届出書の提出が必要となるかどうか、相互の見解を確認をしている段階だと聞いておりまして、防衛省としてはその状況を見守りたいと考えております。
それから、御指摘の赤土等流出防止条例の件でございますが、これにつきましては、現在、沖縄県と琉球セメントの間で、事業行為届出書の提出が必要となるかどうか、相互の見解を確認している段階であると聞いております。 このような状況でございますので、沖縄防衛局は、当該業者より、五日から埋立用土砂の搬出を再開したという報告を受けております。
その結果、沖縄県赤土防止条例に基づく事業行為届出が必要とし、作業を一時停止するよう指導しています。 県が立入りをした際の配付の写真を見ますと、安和桟橋で搬出されているのは岩ズリというよりも赤土を含む土石であることが分かります。今、沖縄防衛局と琉球セメントが積込みを強行しているのは、ほぼ赤土を含む土石であり、岩ズリとは言えないものです。 配付資料がございます。見ていただきたいと思います。
カジノ事業行為粗収益の算定方法についてお尋ねがございました。 カジノ事業行為粗収益は、カジノ事業者と顧客の間のカジノ行為の結果、カジノ事業者が得る収益と、お客さん同士で、顧客相互間で行われるポーカーなどのカジノ行為をカジノ事業者が運営することによって得られる利益、この二つの収益、利益の総額として計算することとしております。
沖縄県の赤土等流出防止条例では、第九条一項で、国が千平方メートル以上の一団の土地について事業行為をしようとするときは知事に通知をすると規定され、三項で、知事は必要と認めたとき国と協議すると定められています。 防衛省はこれを遵守しますか。
極めて正当な営業行為として、事業行為としてやっている方々の規律あるいは規範、彼らを取り巻く厚生行政の規範について議論しているわけです。 すると、これは実は、先ほどのこの医療経済実態調査なんかも、非常にわかりやすく整理されているので拝見していますが、個人経営では非常に収益がばらつくんです、個人事業では。ところが、医療法人、法人成りした途端にばあっと張りつくんですね。
そして、一定規模以上の事業行為を行うものにつきましては、県とされても、赤土などの流出防止策の内容を沖縄県知事に届け出を行うことを義務づける県赤土等流出防止条例を平成六年に制定されまして、これに取り組んでこられました。
むしろ、二十一世紀の日本の政治行政体制のあり方、これをどうするのか、そのためにこそ首都機能の移転はあるべきではないのか、その目的を達成するために首都機能移転という一つの大きな事業、行為があっていいのではないか、そんなふうに思っています。
そこで、井上参考人からも御指摘がありましたように、事業主としてあるいは派遣先の企業としても、正直にあるいはきちっと派遣労働者の保護を含めた、権利の擁護も含めた事業行為をし、あるいは業務をしてもらう職場スタッフとしての活躍を期待している者としても、正直者が無視されるような、あるいはスポイルされるようなものはあってはならない。
開発事業行為とか都市を新しくつくるとかそういった場合に、後々どれだけの効果があるかどうかということで、例えばモビリティー、移動性の問題、それからハビタビリティー、居住性の問題、あるいはアクセシビリティー、文化に対する接近の度合い、どういうふうに文化施設とか文化的なものに接近し得る容易性があるかないか、難易の程度だと思うんです。
それから、普通、環境負荷を増大させる事業行為等については、環境悪化については汚染者負担の原則、PPPというのが一般に言われておりますけれども、いわゆる汚染者に負担が帰着する考え方である。
○説明員(若林勝三君) 沖縄県の赤土等流出防止条例につきましては、今先生から御指摘ございましたように平成七年に施行されておるところでございまして、この条例は二十六条で実は構成されておりますが、主な内容といたしましては、まず切り土等による土地の形を変える行為、これは事業行為と呼んでおりまして、この事業行為を行う場合に、当該事業行為現場から赤土等が流出しないように防止措置を講ずる、まず努力義務が課されておるわけでございます